WebMar 15, 2023 · 医療行為の同意権とは、‟医的侵襲を伴う医療行為を受けることに関する決定権限(自己決定権)”のことであり、患者本人に一審専属的に帰属するものであって、それは医療を受ける‟患者本人のみに帰属”することになります。 したがって、医師が医療行為を行うには、原則として、その具体的な医療行為につき患者本人から同意を得ること …
WebApr 15, 2021 · (1)医療行為の同意権とは、“医的侵襲を伴う医療行為を受けることに関する決定権限(自己決定権)”のことであり、医療を受ける“患者本人に帰属”します。 したがって、医師が医療行為を行うには、原則として、その具体的な医療行為につき患者本人から同意を得ることが必要であり、同意なくして医療行為を行うと「違法」となります。 …
Web1 医的侵襲を伴う医療行為の同意の意義 医療を受けることに関する決定権は,医療を受ける者が有している。 医師が医療行為を行うには,医療診療契約とは別に,原則としてその具体的な医療行為につき患者から同意を得ることが必要であり,同意なくして医療行為を行うことは違法となる。 医療行為の同意は,自己決定権に基づく自己の身体の法益処分として, …
Web一般的見解によれば, 承諾は,干渉を受ける法益に対する承諾者の処分権を前提とする。 身体の不可侵性の場合, そのことが,原則的として当てはまる。 承諾は, 干渉前に表明されなければならず, また,承諾者の自律(Autonomie) の表出でなければならない。 このことは, 脅迫,強制または欺に基づく承諾が,承諾者がその危険性および射程についての説明を受けな …
WebFeb 15, 2023 · 要するに、臨床の現場の医療者は、‟医療・ケア行為についてのICの相手方(すなわち、病状等の説明と医療行為の同意取得の相手方)を判断しかねている“、‟そもそもICを施す相手方がいない”等ということに困惑しているのです。 そこで本稿においては、‟患者に判断能力・同意能力がないときには誰に何を説明すればよいのか”、‟誰から同 …
Web医事法の観点からは,医療行為が適法になされるためには,(1)医学的に治療が必要な状況で医師が治療目的を有していること,(2)医療行為の方法が現代医療の見地からみて妥当と解されること,(3)患者本人の同意があること,という3つの要件が求められます。 臨床の現場では,(3)の要件に関して,患者本人に同意能力がない場合,家族の同意 …
Web(1)医療行為の同意の定義 医療行為の同意とは、医師が、本人に自らの判断で医療行為の諾否を決定することができるように、病状、実施予定の医療行為とその内容、予想される危険性、代替可能な他の治療方法等を説明し、本人自身が医的侵襲を受け容れ、生命や身体に対する危険を引き受ける決定である、と考えられる。 そして、この医療行為の同意は、 …
Web侵襲性、危険性が高いと判断される医療行為に対しては資料を用いて説明を行います。 ただし、緊急を要する際は事後説明となる場合があります。 緊急を要する例. 突然の心肺停止. 出血性ショック. 意識障害を伴う状態など. 主治医の説明. (1)現在の診断名、重症度(病態)、原因など. (2)予定している手術、麻酔、検査、処置、治療法の名称と方法. …
Webこのような医的侵襲行為は、刑法の傷害・暴行の構成要件に該当し、原則として違法(民法上も違法)となる。 但し、本人の同意がある場合は(刑法35条の正当業務行為に該当し)違法性は阻却されるのである。 医療行為に本人の同意が必要とされる二つ目の理由は、自己決定権(憲法13条)にある。 如何なる病状について如何なる医療行為を受けるか …
Web通常の医的侵襲については、患者の自己決定権を尊重するという考えから、患者本人の同意が要求されているが、患者が治療行為に対する同意能力を具備していないケースでは、患者本人の同意が得られず、医的侵襲の正当化要件を充足することができない。 そのため、患者本人の同意が得られない場面での治療行為の正当化については、改めて考察をして …