WEB第一章 保険医療機関の療養担当. (療養の給付の担当の範囲) 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養 (以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及びその療 …
WEB第一章 保険医療機関の療養担当. (療養の給付の担当の範囲) 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及びそ …
WEB記以下を別添のとおり改める。 別添. 第1 厚生労働大臣が定める掲示事項( 掲示事項等告示第1 関係) 1 保険医療機関が提供する医療サー ビスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、療養担当規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係るものを除き、 届出事項等を院内掲示の対象としたこと …
WEB「保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 3 療養担当規則第8条. 「保険医療機関は、第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整理しなくてはならない。 4 療養担当規則第9条. …
WEB「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(通知)
WEB• 診療録の標準様式(療養担当規則第22条,様式第1号) 遅滞のない適切な記載 • 診療録:完結の日から5年間(療養担当規則第9条)
WEB【療養担当規則第22条】 保険医は,患者の診療を行った場合には遅滞なく様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
WEB第1条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 診察 . 薬剤又は治療材料の支給 . 処置、手術その他の治療 . 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 . 病院又は診療所への入院及びその療養に伴 …
WEBここでいう厚生労働省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規」則)と呼ばれるものであり、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医が遵守すべき基本的事項を定めたものである。 主な関係法令. 保険診療の前提として医師法・医療法・薬事法等を遵守する必要がある。 医師法.
WEBFeb 11, 2019 · ということで、医師法で医師として、療養担当規則においては保険医として診療録への記載が義務付けられています。 療養担当規則で記載されている、様式第一号+αについては、次の添付の3つが該当します。