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  1. その研修、賃金が必要かも?労働時間の正しい計算方法

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    通常、従業員の給与など利益になるものについての費用は「給与」として処理することになりますが、業務を遂行する上で必要と認められる研修費については給与として処理する必要はありません。 研修などにかかった費用は、「研修費」などの経費として計上できます。 研修費に該当する内容には、たとえば以下のようなものがあります。 研修費用を処理する場合の勘定科目にはどのようなものがあるのでしょうか。 勘定科目ごとに概要を解説するとともに、仕訳例を取り上げます。 研修費(研修採用費)は、業務上必要なスキルや技能を従業員などに修得させるために要した研修費用 を表します。
    研修費とは、従業員の研修に関連する費用のこと をいいます。 基本的には、 仕事に直接的に必要な知識や技術を身につけるための研修、あるいは仕事に直接的に必要な免許や資格を取得するための費用のこと です。 通常、従業員の給与など利益になるものについての費用は「給与」として処理することになりますが、業務を遂行する上で必要と認められる研修費については給与として処理する必要はありません。 研修などにかかった費用は、「研修費」などの経費として計上できます。 研修費に該当する内容には、たとえば以下のようなものがあります。 研修費用を処理する場合の勘定科目にはどのようなものがあるのでしょうか。 勘定科目ごとに概要を解説するとともに、仕訳例を取り上げます。
    「福利厚生費」として処理できるのは賃金ではない報酬であり、全従業員を対象にした社会通念上妥当と考えられるものです。 また、会社が任意に支出したものをいいます。 研修費用のうち「福利厚生費」として処理するものは、資格手当など、従業員が任意で行うスキルアップに対する費用 で、全従業員を対象にした手当などです。
    月額賃金改善要件Ⅱは、旧処遇改善加算を算定していたが旧ベースアップ等加算を算定していなかった事業所が、2026年3月末日までに新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを新規に算定する場合に適用される要件です。
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