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J001-4 重度褥瘡処置(1日につき) | 医科診療報酬点数表 ...
1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。 )についてのみ算定する。 ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。 )については手術日から起算して14日を限度として算定する。 通知. (1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。 )(DESIGN-R2020 分類D3,D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。2024年の診療報酬改定について解説 - ひのでクリニック
令和6年6月1日よりの診療報酬改定について
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