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    ここからは、医療過誤での損害賠償請求権における消滅時効について説明します。 不法行為の消滅時効は、 損害および加害者を知ったときから5年、または医療過誤発生のときから20年で成立します 。 なお、「損害を知ったとき」とは、 症状固定時を基準とするのが一般的 です。 症状固定とは、治療を継続しても完治する見込みがないと判明し、残存する症状を後遺症と認識できる程度に至った時点をいいます。 また、「加害者を知ったとき」とは、一般的に証拠保全などにより加害者である医療機関側に対する責任追及の姿勢が具体化した時点です。 そのため、抽象的に医療過誤の可能性を疑っている時点では、「損害および加害者を知った」とはいえず、不法行為の消滅時効はスタートしません。
    医療過誤の損害賠償請求は、過失によって医療過誤を起こした医療従事者とその使用者である医療機関の双方に対して行うことが可能です。 ただし、 双方に対して請求できるとはいっても、賠償金の二重取りをすることはできません 。 すなわち、病院から満額の賠償金が支払われた場合には、医療従事者からは賠償金の支払いを受けることはできません。
    医療過誤の事案では、患者側にも病気やけがなどによって元々万全の健康状態ではなかったという事情がありますので、交通事故の場合と異なり慰謝料の金額は、一定程度減額されることもあります。 医療過誤によって被害者が死亡してしまった場合には、被害者の葬儀を執り行うために要した費用として葬儀費の請求をすることができます。 葬儀費用としては、原則として150万円が支払われ、事情によっては増減することになります。 2. 損害賠償請求の流れと難しさ 医療過誤事件に関して損害賠償請求を進めていく場合には、医療過誤事件特有の難しさがありますので、早期に医療過誤に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。
    医療過誤とは、医師や看護師、薬剤師、助産師などの医療従事者が、治療の際に必要とされる注意を怠ったために患者に損害を与えることです 。 人の命を預かる医療現場では、わずかなミスや不注意から重篤な後遺症が生じてしまったり、最悪のケースでは死亡してしまったりという結果に至ることがあります。 医療機関側の従業員の過失によってこのような医療過誤が生じた場合には、患者側に生じた損害の賠償を求めることが可能です 。 医療過誤が発生した場合には、民事上の責任として、医療機関に対する損害賠償請求をしていくことになります。 その際には、「不法行為」または「債務不履行」という2つの法律構成のどちらかに基づいて、病院側の責任を追及していくことが必要です。
  5. 医療事故とは? 医療過誤との違いや損害賠償請求の注意点を解説

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