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  4. 一、刑法第134条的规定是怎样 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条: 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。
    www.lawtime.cn/info/xingfa/xingfazs/20200823356…
    条文 (秘密漏示) 第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
    ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%…
    刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 6年以下の懲役 10万円以下の罰金 【解説】 秘密漏示罪(刑法第134条)とは、医師、薬剤師その他一定の身分を有する者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことによって成立する犯罪です。 同罪の主体は、刑法第134条第1項と同条第2項に列挙された者です。
    刑法134条(秘密漏示)は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」と定めている。 保健師助産師看護師法、社会福祉士および介護福祉士法にも同様の規定が置かれている。
    www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushii…
    刑法134条(秘密漏示)第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 」
  5. 刑法 (日本) - Wikipedia

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