WEBJan 31, 2020 · 民法(債権法)改正の解説36 [民法153条] 時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ者. 民法153条が改正されています。. 改正後の153条は、以下の条文になっています。. 1 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が …
WEB民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律. (令和五年法律第五十三号) R05.06.14 公布. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律. (令和五年法律第五十三号) R05.06.14 公布. 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する …
WEBJul 23, 2018 · 改正民法第153条 (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲). 1 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 2 第149条から第151条 …
WEB民法第153条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲. 民法第153条. 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 第149条から第151条まで ...
WEBApr 9, 2023 · 民法第153条. 法学 > 民事法 > コンメンタール民法 > 第1編 総則 (コンメンタール民法) 条文 [ 編集] (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲) 第153条. 第147条 又は 第148条 の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 第149条 から …
WEBMay 25, 2019 · 条文. 民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則. (催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 改正 …
WEBSep 7, 2014 · このような,口頭や書面での請求するメッセージのことを『催告』と呼んでいます(民法153条)。 『催告』での時効延長の正確な内容は次のとおりです。
WEB第153条【時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲】. ① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. ② 第149条から第151条までの規定に ...
WEBApr 18, 2019 · (1)制度趣旨. 改正前民法においては、当事者間における協議中に消滅時効の完成時期が間近に迫ってきた場合、権利者が消滅時効の完成を阻止するために、必ずしも裁判等による解決を望んでいないにもかかわらず、裁判上の請求等の手段を採らざるを得ないケースが少なからず存在した。 そこで、改正民法においては、一定の要件を満 …
WEBNov 3, 2019 · 改正民法は、請求に基づく「裁判の確定など」を「更新事由」とし(民法147条2項)、裁判上の請求を行うこと自体は、「完成猶予」事由である(同1項)、と概念しています。