ウェブ2022年10月20日 · 在宅移行早期加算は在医総管(在宅時医学総合管理料)の加算です。 入院患者様が退院後に在宅に復帰し、在医総管を算定した月から起算して3か月以内の期間、月1回に限り算定出来きる。となっています。 在宅移行早期加算には
ウェブ2024年1月31日 · 令和6年度調剤報酬改定で新設された 在宅移行初期管理料 について解説します。. ※施行は令和6年6月1日からです。. 在宅訪問開始となる前に、残薬や退院時処方薬の確認、服薬管理方法の提案などを行うことが多いですが、これまでは特に算定する ...
ウェブ〈在宅移行早期加算〉. Q1 在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料)の在宅移行早期加算(100点)はどのような場合に算定するのか。 A1 退院後に在宅療養を始めた患者で、当該管理料の算定開始から3月に限り月1回算定できます。 在宅医療に移行後1年以上経過した患者には算定できません。 加算を算定する場合、初回の …
ウェブ「1」及び「2」については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が、往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等
ウェブ2021年12月13日 · 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にて、在宅療養を行っている患者さん(※通院が困難な方に限る)対して、同意を得た上で計画的な医学管理の下に定期的な 訪問診療 を行っている場合に、以下の点数を月1回に限り算定します。 ※通院が困難な患者さんとは、下 …
ウェブ看取り加算について、退院時共同指導を実施した上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする 【見直しの概要(主なもの)】 ・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し
ウェブ2021年8月21日 · 「在宅移行早期加算(C002/C002-2.在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料)」のレセプト請求・算定Q&A. 2021年8月21日. 疑義解釈資料(平成22年) Q. (問120) 「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」特定施設入居時等医学総合管理料の「注3」に定める在宅移行早期加算については、在宅医療に移行 …
ウェブ2023年9月27日 · 在宅患者訪問診療料は、ひとりの患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理のもとに継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回限り算定可能な「在宅患者訪問診療料1」と、 患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保険医療機関の求めを受 …
ウェブ在宅患者訪問診療料は訪問計画に基づいて実施した際に、原則週3回を限度に算定する。 ただし末期の悪性腫瘍患者や一部の難病患者、人工呼吸器を装用している患者ではこの限りでない。 また、急性増悪・終末期などで、一時的に頻回な訪問診療の必要を認めて、計画を定めて診療を行った場合には、1か月間に1回14日間を限度として算定が可能 …
ウェブ2022年9月5日 · 在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料)を算定する患者であることが前提条件なので、算定していると仮定してパターン別に以下のとおりお答えします。 ①在宅医療に移行後1年経過後に入院し、在宅医療に移行した場合. →算定可. ②在宅医療と入院をくり返した場合. →算定可. ③退院後、在宅医療に移行した …