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  1. 地域支援体制加算1 では 「 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上」 が必須項目です。 地域支援体制加算3においては、上記の項目※にプラス 「在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上」 が必須であることから、地域支援体制加算の算定を目指す薬局において、かかりつけ薬剤師業務や在宅業務は欠かせない業務となっています。 ※地域支援体制加算3では算定回数の合計が40回以上必要
    mediklect.co.jp/medi-up/news-2024-medical-fee-revision-community-support/
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