WEBMay 6, 2020 · これについては、従来の裁判例において、債務者による特別な事情の予見可能性が問題とされつつも、実際に債務者が予見できたかどうかという事実の問題よりも、債務者が特別な事情を予見すべきであったといえるかという規範的評価・客観的 ...
WEBJul 18, 2020 · まず、民法には、何らかの債務不履行や不法行為があったときに、債務者(加害者)がどこまでの損害賠償義務を負うのかを定めた条文があります。民法416条は債務不履行を想定した条文ですが、判例は不法行為の場合にも類推
WEBApr 22, 2024 · 裁判において、従来、自殺は行為者の意思が大きく関与し、不法行為から、そのような意思の形成が生じるとは通常は認められず、加害者側において自殺を予見し又は予見しうる状況にあったと認めることは困難であるとして相当因果関係を
WEBJan 25, 2024 · ビルの店舗部分を賃借してカラオケ店を営業していた賃借人が,同店舗部分に発生した浸水事故に係る賃貸人の修繕義務の不履行により,同店舗部分で営業することができず,営業利益相当の損害を被った場合において,次の1〜3などの判示の事情の ...
WEBOct 18, 2023 · 1 416条の理解 ⑴ 問題の所在 契約の不履行により、損害が思いもよらぬ範囲に拡大していくことがある。. そのうちどこまでを債務者に賠償させるかという問題がある。. 民法はこの問題につき、416条を設けている。. 416条は1項で「これによって通常 ...
WEB民法第416条. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求すること ...
WEBAug 2, 2020 · 民法改正(令和2年4月1日施行) 損害が生じる範囲(相当因果関係)の要件が見直されました。. 特別の事情に基づく損害賠償の要件の見直し(416条2項) ・旧法:「予見し、又は予見することができたとき」 改正法⇒「予見すべきであったとき ...
WEBこのことを文言上もはっきりさせるために、改正法で上記の「予見し、又は予見することができた」→「予見すべきであった」という表現の改正がなされたということになります。
WEB民法416条では通常生ずべき損害と、 特別の事情によって生じた損害でも加害者が予見しうるものについては賠償請求できるとし、これが相当因果関係の規定であると考えられています。
WEB見や,予見の対象の捉え方によっては損害賠償の範囲(前記(1)等)と損害額の算 定(後記(5))のいずれが問題になるかが左右される可能性があるという点に留意