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  1. 9.9㎡以上

    具体的には、医療法では診療所と廊下は明確に分けることと定められており、広さは診察室が9.9㎡以上、待合室が3.3㎡以上であることが望ましいとされています。
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    病院の手続きは手続きの内容により、事前に「許可」を取得する必要があるものと、事後で「届出」を提出する必要があるものに分かれますので、ご注意ください。 次の場合には、事実が発生する前に許可を受ける必要があります。 医療法第7条第2項に基づく病床数(増床)及び病床種別の変更並びに医療従事者の定員、敷地面積、建物の構造概要及び建物の平面図の変更 次の場合には、事実が発生した日から10日以内に届出をする必要があります。 許可を取得するには、審査基準を順守する必要があります。 届出については、審査基準の設定はありませんが、医療法の趣旨を踏まえて審査基準の順守をお願いしています。
    その他の医療を提供する施設(医療提供施設)としては、助産師が管理する9床以下の施設の助産所(助産院)、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護ステーションなどがあります。 この1冊で、医療・介護の仕組みがざっくり分かる!
    医療機関や診療所にはどのような種類がある? 医療を受ける側の権利を保護しつつ、適切かつ効率的な医療を提供する体制の確保などを目的として定められた「 医療法 」という法律があります。 医療施設の種類について、医療法第1条の2では、「医療は、(中略) 病院 、 診療所 、 介護老人保健施設 、 介護医療院 、 調剤を実施する薬局 その他の医療を提供する施設(以下、 医療提供施設 )、医療を受ける者の居宅等において、(中略)提供されなければならない」とされています( 図1 )。 ※クリックで拡大します。 このうち、医業を行える医療提供施設は 病院 と 診療所 に限定されています。 病院と診療所の一番の違いは病床数で、病院は20床以上の病床を有します。
    )によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。 第五条の三 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
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