ウェブ2024年1月26日. 秘密漏示罪 (ひみつろうじざい)とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教・祈禱・祭祀の職にある者、または、これらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条1項・2項)。 罰則は 6月 …
ウェブ2024年2月15日 · まず、刑法上の規定ですが、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」(刑法第134条第1項)とされており、また、保健師、 …
ウェブ2023年9月15日 · 刑法において、医師等の医療従事者や弁護士等、一定の職業にあるものには、守秘義務が課せられています。 すなわち、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の …
ウェブ2023年8月24日 · 刑法134条1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万
ウェブ2024年4月10日 · 刑法134条第1項は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ウェブ2023年7月3日 · 守秘義務とは、 特定の職業 に従事する者が、その職業上知り得た情報を他人に漏らさないという義務のことを指します。 弁護士にも守秘義務はあります 。 また、医師や看護師などの医療従事者にとって、守秘義務は極めて重要な責任であり、これを遵守することは、患者との信頼関係を維持し、適切な医療を提供するために不可欠 …
ウェブ2023年10月11日 · 医師が職業上知った患者の秘密を漏洩した場合、刑法第134条に規定される秘密漏示罪が成立する可能性があります。罰則は6月以下の懲役か10万円以下の罰金です。
ウェブ2024年2月27日 · 医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をすると、刑法第160条の虚偽診断書作成罪となり、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金が科せられます。
ウェブ2023年7月13日 · 刑法(明治四十年法律第四十五号). 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。. 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。. 第二条 この法律は、日本国外に ...
ウェブ2023-06-04. 1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否 2医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲. 平成24年 2月13日 最高 …