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  1. いわゆる窓口減免と言われる行為の禁止です。 職員やその家族、または院長親族等への診療を行った際に、健康保険への7割請求は行うが、患者負担分である3割の窓口での受領を行わない行為を禁止するものです。 つい行ってしまい勝ちの行為ですが、療養担当規則では明確に禁止となっています。
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    療養担当規則は「保険医療機関と保険医が保険診療を行うために遵守しなければいけないルール」です。 保険医療機関や保険医については↓の記事も参考にしてください。 【経験者が解説】近所のクリニックは病院じゃないってどういうこと? 医療系の大学に入って、診療報酬の初回の講義で習ったことは、 「病院とクリニック(診療所)は意味が違う」「プロなら使い分けなさい」 ということでした。 今まで気に… 医師だけでなく、 医療事務 も知っておくべきものです。 療養担当規則は全3章から構成されています。 雑則では診療録や処方箋の様式が掲げられています。 療養担当規則は重要なものなので、診療報酬請求事務能力認定試験の学科でも 頻出問題 です。 毎回出題されているといっても過言ではありません。
    保険医療機関が担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なものでなければならない。 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    2 健康保険保険医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百三十九号)、健康保険保険歯科医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百四十号)及び船員保険保険医療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十六号)は、廃止する。 3 この省令の施行前に、改正前の健康保険法及び船員保険法の規定による保険医等から交付された処方せんは、この省令の規定により交付された処方せんとみなす。 4 保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して第五条の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。
    ( 平一八厚労令一五七・追加) ( 保険外併用療養費に係る療養の基準等) 第五条の四 保険医療機関は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第五条第二項又は第三項第二号の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
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