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  1. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  2. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  3. 柔道整復療養費の不正請求 - Wikipedia

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    柔道整復師の不正請求にNO! 接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。 ▼動画でチェック! 知らないうちに「不正」に巻き込まれているかもしれません! こんな場合は危険です! このような事例や、あやしいと感じることがあったら健康保険組合へご連絡ください! CLICK! 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院で健康保険が使えますか? 健康保険が使えるのは外傷性が明らかなケガの場合だけですので、全額自己負担になります。 同一の負傷について、接骨院・整骨院と医療機関(整形外科)の両方で治療を受けても大丈夫でしょうか?
    柔道整復師が行う柔道整復とは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対してその回復を図る施術であるとされている。 そして、柔道整復療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないとされており、また、 単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整復療養費の支給対象外 であるとされている。 そして、 施術は、療養上必要な範囲及び限度で行うものとされ、とりわけ「長期又は濃厚な施術」とならないよう努める こととされている。
    加えて同アンケートでは、整形外科医の93.4%が柔道整復の施術によって起因もしくは悪化した症例を経験したことがあったと回答し、連合会は「国民の健康にかかわる重大な問題である」と結論づけている [14] [43] 。 2010年2月22日、 国リハあはきの会 は厚生労働相と会計検査院長に対し、柔道整復師による療養費の不正請求の適正化を求める要望書を提出した。 同会は合わせて柔道整復師の政治団体が厚労省族議員への政治献金実体データを公開している [44] 。
    )の施術を受けた場合に保険の対象になります。 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。 このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  5. 柔道整復師の不正請求にNO! | 東京都食品健康保険組合

  6. 柔道整復療養費の被保険者等への照会について |厚生労働省

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