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- 自賠法3条は、「①自己のために自動車を運行の用に供する者は(運行供用者性の要件)、②その運行によつて(運行起因性の要件)③他人(他人性の要件)の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。bengoshi-okazaki.com/blog/blog_traffic_accident/4768/
自賠法3条に基づく運行供用者責任についてー運行供用者性の要件
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