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- 租税特別措置法(措置法)26条は、「医師優遇税制」とも呼ばれ、適用条件を満たしていれば、社会保険診療に係る実際の経費の額にかかわらず、一定の計算式により経費の金額を算出することが可能となります。www.ymh-blog.com/sochihou26/
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