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    しかし、死亡した被害者は加害者に請求することはできませんから、その慰謝料請求権を相続人が相続し、相続人が加害者に請求することになります。 民法711条によれば、 遺族にも固有の慰謝料請求権が発生する と考えられています。 民法711条に定められている遺族の範囲は、「被害者の父母、配偶者及び子」です。 もっとも、実質的に見てこれらの列挙されている者と同視できる者(例えば、事実上の親子、内縁配偶者、親代わりに面倒を見てきた兄弟姉妹など)にも固有の慰謝料請求権が発生すると考えられています。 引用元: 民法|電子政府の窓口 遺族として慰謝料を請求できるのは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)です。 自賠責保険の基準の慰謝料は以下のとおりとなっています。
    被害者請求とは、交通事故の慰謝料・賠償金のうち、加害者側の自賠責保険分の金額を請求する方法です。 通常、自賠責保険分の金額は示談成立後、任意保険分の金額とともに加害者側の任意保険会社からまとめて支払われます。 しかし、自賠責保険に直接請求すれば、自賠責保険分のみ先に受け取れるのです。 被害者請求では、以下の金額を上限として「自賠責基準」に基づいて計算される金額を請求できます。 上限に達するまでなら何度でも請求可能です。 *後遺障害等級による 例えば入通院慰謝料は、以下のうち少ない方の金額を請求できます。 被害者請求の申請から支払いまでの期間は、およそ1ヶ月程度です。 ただし、この後解説する任意保険会社の一括対応中に被害者請求をすると、一括対応をしてもらえなくなる点には注意する必要があります。
    加害者側の任意保険から受け取る方法としては、 「損害賠償金の内払いをしてもらう」「治療費を一括対応してもらう」 の2つです。 任意保険会社との交渉次第では、 示談成立前に一部の慰謝料や損害賠償金を支払ってもらえる 可能性があります。
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