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  1. 3年間
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    故意または過失により他人に損害を加える違法な行為を不法行為といい、加害者は不法行為により生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。 不法行為に基づく損害賠償請求権は次のとおり、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。 また、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。
    交通事故により被害者に発生した不法行為に基づく損害賠償請求権又は自賠法3条に基づく損害賠償請求権は,交通事故の被害者又はその法定代理人が,「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないときは,時効によって消滅するとされています(民法724条前段,自賠法4条)。
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