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    柔道整復療養費の不正請求 - Wikipedia

    柔道整復療養費の不正請求 (じゅうどうせいふくりょうようひのふせいせいきゅう)とは、日本の公的 医療保険 における 柔道整復 療養費 について不正に保険請求を行う行為であり、診療報酬の不正請求と同様の 医療詐欺 のひとつ [2] 。 支払い根拠. 「 療養費#支給要件 」も参照. 療養費に対しての保険の支払い根 … See more

    柔道整復療養費の不正請求(じゅうどうせいふくりょうようひのふせいせいきゅう)とは、日本の公的医療保険における柔道整復 See more

    柔道整復における療養費支給対象は以下である 。
    柔道整復における療養費の支給対象となる疾患は、急性また … See more

    療養費に対しての保険の支払い根拠は以下である。
    健康保険法第87条1項 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保 … See more

    1. ^ 骨折及び脱臼については,医師の同意を要する。ただし,応急手当の場合は,医師の同意は必要ではない。
    2. ^ 『県整骨師会の幹部から聞い … See more

    Wikipedia text under CC-BY-SA license
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  2. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  3. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

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    この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
    不正請求を防ぐための対策も実施・検討されているため、そちらも紹介していきます。 柔道整復師による不正請求の増加を受けて、厚生労働省は療養費に関する審査を厳格化すると発表しました。 不正請求の疑いが強い施術所に対しては、カルテや領収書といった資料の提示が求められます。 その上で「柔道整復療養費審査委員会」が厳しくチェックを行い、場合によっては請求者に説明を求めるとのことです。
    全国保険医団体連合会 はアンケート調査を行い、その結果について「余りにも実態と乖離している」「このような事は起こり得ず、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは明らかに不自然」とのプレスリリースを出した [14] [43] 。
    )の施術を受けた場合に保険の対象になります。 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。 このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  5. 柔道整復師“患者の代わり”70万円余不正請求 佐賀 鳥栖市 ...

  6. 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて |厚生 ...

  7. 柔道整復師の不正請求にNO! | 東京都食品健康保険組合

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