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  1. 被害者の自損事故、加害者に過失がない事故、保険請求権が時効で消滅した場合

    被害者の自損事故、加害者に過失がない事故、保険請求権が時効で消滅した場合などでは、 自賠責保険金は支払われません。 また、被害者の過失割合が7割を超えるとき、支払われる 保険金が減額されます。
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    自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。 相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。 したがって、次の場合などは保険金が支払われません。 加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、保険金の請求ができません。 しかし、このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。 )を直接、保険会社に支払うよう請求できます。 自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。
    自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。 また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。 保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。 被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。 また、上記に加えて必要な追加情報も引受保険会社に請求することができます。
    自賠責保険は交通事故の被害者への最低限の補償を目的としたものですが、加害者が加入していなければ、当然、自賠責保険からは保険金を受け取れません。 このような、加害者が無保険のケースで損害の賠償を受けるためにまず検討すべきなのが、加害者への直接請求です。 交通事故に遭ってしまったら、第一に加害者が保険に加入していないことを想定し、必ず住所や電話番号等の連絡先を控えるようにしましょう。 加害者が無保険であることがわかり、直接協議することになったら、初めに電話連絡をして賠償金を支払う意思があるかを確認し、まずは治療費の支払いについて話し合うことになるでしょう。 また、加害者が無保険である場合、被害者の治療費等の負担を軽減するためにも、健康保険か労災保険を使用することを検討してください。
    また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、引受保険会社へ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。
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