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2024年の診療報酬改定について解説 - ひのでクリニック
退院時共同指導料2 | Q&A | しろぼんねっと
2024年|がん治療連携計画策定料の算定要件と施設基準について
- 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。ただし、退院時共同指導料2の「注4」は、本文の規定にかかわらず、退院後在宅で療養を行う患者に加え、退院後に介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む)1。退院時共同指導料1は、入院中の患者さん(またはそのご家族)に対して、在宅療養担当医療機関の医療スタッフと入院医療機関の医療スタッフが、共同で退院後の在宅療養について指導を行い文書による情報提供した際に在宅療養担当医療機関で算定できる加算2。詳細情報:✕この概要は、複数のオンライン ソースに基づいて AI を使用して生成されました。元のソース情報を表示するには、[詳細情報] リンクを使用します。
退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。 ただし、退院時共同指導料2の「注4」は、本文の規定にかかわらず、退院後在宅で療養を行う患者に加え、退院後に介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。
www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiw…「退院時共同指導料1」とはどのような内容? 退院時共同指導料1を一言でまとめると、「入院中の患者さん(またはそのご家族)に対して、在宅療養担当医療機関の医療スタッフと入院医療機関の医療スタッフが、共同で退院後の在宅療養について指導を行い文書による情報提供した際に在宅療養担当医療機関で算定できる加算」です。 点数は、在宅療養担当医療機関の種類によって異なります。
note.com/carebook/n/n74382dd82acc 退院時共同指導加算 | Q&A | しろぼんねっと
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