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  1. 日本国憲法第9条 - Wikipedia

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    憲法第9条第1項は自衛権を否定しておらず、その否定されていない自衛権の行使の裏付けとなる自衛のため必要最小限度の実力は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらず、それを超えるものが憲法第9条第2項にいう「戦力」であると解釈する [226] 。 憲法第9条第2項は自衛のための「戦力」まで禁ずるものではないとする説 [227] 。 「戦力」にあたるか否かの判断基準については、その実力組織を利用する者の目的という主観的観点から判断すべきとする主観説もあるが、実力組織そのものの性質という客観的観点から判断すべきとする客観説が通説となっている [228] 。
    宮澤は日本国憲法の基本原理を「個人の尊厳」に求め、そこから導出される原理として、「基本的人権尊重」、「国民主権」、「平和国家」を示した。 宮澤のこの考案は、戦後日本の憲法学の礎となった [60] 。 また宮澤は、日本国憲法の目的についても述べている。 宮澤の1947年の著述によると、日本国憲法は、ポツダム宣言の条項を履行し、民主政治の確立および平和国家の建設を行うことを、その目的とする、とされている [61] 。 宮澤の1959年の著述では、個人の尊厳については、第13条の個人の尊重と同意であり、 個人主義 の原理を表現しており、基本的人権の概念はこの個人主義に立脚する、とされている [62] 。
    日本国憲法には基本的人権の尊重・国民主権(民主主義)・平和主義の三つの基本原理 [59] ( 日本国憲法の三大原理 )があるとする学説がある。 この説の起こりは、制定された日本国憲法に対して宮澤が理論的・体系的な基礎づけを考案したことである。 宮澤は日本国憲法の基本原理を「個人の尊厳」に求め、そこから導出される原理として、「基本的人権尊重」、「国民主権」、「平和国家」を示した。 宮澤のこの考案は、戦後日本の憲法学の礎となった [60] 。 また宮澤は、日本国憲法の目的についても述べている。 宮澤の1947年の著述によると、日本国憲法は、ポツダム宣言の条項を履行し、民主政治の確立および平和国家の建設を行うことを、その目的とする、とされている [61] 。
    しかし、日本政府は日本国憲法を現在も 有効 なものとして扱っている [31] 。 国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している [26] 。
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