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- 具体的には、特許権者は特許権付与公告後3ヶ月以内に申請する必要がある(「細則」第77条)。 補償期間の計算方法は「発明特許出願日から満4年、かつ実体審査請求日から満3年の日から特許権付与公告日までの間隔日数から、合理的に遅延した日数と出願人が引き起こした不合理な遅延日数を差し引く」というものである。 そのうち、合理的な遅延には、復審手続、特許出願の権利帰属紛争、民事保全措置及びその他の合理的な原因による遅延が含まれる(「細則」第78条)。 出願人自身の原因による遅延も除外され、具体的には通知に遅滞なく応答しなかったこと、出願の審査遅延、出願資料の追加提出、同日に同一の特許を出願したことなどの原因による遅延が含まれる(「細則」第79条)。www.lexology.com/library/detail.aspx?g=534d34ab-6067-4132-a8f0-59ed3b567…
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