ウェブIII-2-3第1項第3号関係. 法第29条第1項第3号及び令第21条において、公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものの建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可の ...
ウェブ2024年1月28日 · 都市計画法29条(開発行為の許可)とは. 都市計画法29条は、一定規模以上の開発行為をおこなう場合、都道府県知事等※1の許可が必要であることを定めています。. ※ 1: 都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、知事事務委任市長. 開発行為 …
ウェブ2023年12月25日 · 開発許可を受けた開発区域内において、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設し、また、建築物を改築し、又はその用途を変更し当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物にする場合は、知事の許可が必要
ウェブ第1節 許可を要する開発行為. 1 許可を要する開発行為の規模 [ 法第29 条第1 項、 第2 項] 一定規模以上の開発行為をしようとする者は、あ らかじめ知事等の許可を受ける必要があります。. 許可が必要な開発行為の規模は〔 表2-1〕 のとおりです。. 2 開発区域 ...
ウェブ開発行為をしようとする場合には、開発許可権者の許可を得なければならない。 目 的 技術基準道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準【都市計画法第33条】
ウェブ開発行為とは、主として、 (1) 建築物の建築、 (2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、 (3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。. 3.許可権者. ・都道府県知事、政令 ...
ウェブ開発行為とは、主として、 (1) 建築物の建築、 (2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、 (3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。 開発行為に該当する行為. 建築物の建築. 第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設. 第2種特定工作物(ゴルフコース …
ウェブ概要. 具体的には、都市計画区域内外を問わず 開発行為 を都道府県知事等の許可に係らしめ、開発行為に対して必要最低限の公共施設整備を義務づけることにより宅地の技術的水準を保たせるとともに(技術基準、 法第33条 )、特に市街化調整区域 ...
ウェブ本条の許可は、開発行為についての許可であり、建築物自 体の用途、構造、設備等を対象とする建築確認とは異なるので、建築物の建築や特定工作物の建設に関して、
ウェブ2023年1月23日 · 開発行為が様々な区域の内外にまたがる場合はちょっと複雑で、詳細は施行令第22条の3に規定されていますが、基本的に開発許可は必要で、政令で定める規模以上の場合には許可が必要と覚えておけばそこまで気にする必要はないと