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  1. 親の監督義務違反と損害の発生について相当因果関係があると認められる場合、 ・親としての家庭教育の不備 ・子の違法行為に対する予見可能性と損害回避可能性 ・親が損害回避のために講じた対応策 などを総合的に判断して、親自身の不法行為(第709条)として、損害賠償責任が認められるケースがあります。
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  2. 他の人はこちらも質問
    民法719条1項後段は、「共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」と定めます。 これは、所謂択一的競合(複数の行為が奏効して、結果を発生させた場合)の因果関係について定めた規定と解されます。 すなわち、一方が結果を発生させた場合は、結果を発生させた行為と、結果との条件関係は肯定される反面、もう一方の行為は、因果関係の断絶により、条件関係を否定されることは自明です。 これに対して、双方が結果を発生させた場合、つまり、双方の行為の相乗効果として、結果が発生した場合には、どちらの行為を除いても、具体的な結果は生じなかったといえるから、双方の行為と結果との因果関係が肯定されることになります。
    民法710条には、「他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定められています。
    民法709条で損害賠償を請求できるのは、加害者に「故意」や「過失」があった場合です。 「故意」とは、他人に損害を与える認識があることを指します。 簡単に言えば、「わざと」その行為を行うことです。 また、「過失」は損害が発生することを予想できて回避すべきであったにも関わらず、不注意によって予見せずに損害を与える行為をすることを指します。 つまり、相手に損害が発生したことについて落ち度があれば賠償責任が生じるということになります。 一方で、過失責任の原則があるため、相手に過失がなければ損害を受けても賠償を請求することはできません。 例えば、配偶者が独身だと偽っていたため既婚者であることを知らずに不倫をしていたのであれば、不倫相手には故意や過失はなかったことになります。
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    ウェブ2023年6月13日 · 民法上では、精神的苦痛を理由とする損害賠償が認められる法的根拠として、民法709条と710条、民法415条が挙げられます。 それぞれ確認していきましょう。 民法709条による規定. 民法709条において、損害賠償に関する法的根拠を次のように定めています。

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    ウェブ2024年4月9日 · セクハラ加害者が負う民法上の責任である「不法行為」(民法709条)とは、次の要件を満たす場合に、損害賠償責任を負わせることを内容とするものです。

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