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- 鳥栖市の柔道整復師が、患者の代わりに療養費を請求できる「受領委任」という仕組みを悪用して、実際には行っていない施術の療養費として70万円あまりを受け取っていたことがわかり、原則5年間、受領委任の対象から外される行政措置を受けました。 行政措置を受けたのは鳥栖市で施術をしていた男性の柔道整復師(59)です。 九州厚生局佐賀事務所によりますと、この柔道整復師は2020年7月からことし4月にかけて実際には行っていない施術の療養費、あわせて71万円余りを鳥栖市などに不正に請求し、受け取っていました。www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20231222/5080016206.html
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兵庫県/柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当
何が正しいのか、司法に判断してもらうようです - 柔整ジャーナル
柔道整復療養費の不正請求 関連項目 - Weblio 辞書
柔道整復師 - 不正請求問題 - わかりやすく解説 Weblio辞書