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- 保険給付の全部又は一部を行わないことができる保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 【解答】 <H22年出題> × 令和2年度の問題と同じです。 「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の『一部を行わないことができる』です。www.syarogo-itonao.jp/16112094260617
R3.1.21 療養の指示に従わない場合の給付制限 - 社会保険労務 ...
syarogo-itonao.jp の検索結果のみを表示R2.8.14 横断編/療養に関す …
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事 …
社会保険労務士の勉強メモ|健康保険法-保険給付の制限
給付制限とは | 給付金 | 健保のしくみ | 神戸製鋼所健康保険組合
労災保険給付の支給制限 | よくわかる労災保険
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その他の制限/健康保険法5-16
・法第六十三条の規定による保険給付の一部制限について( 昭和 ...
給付を制限されるのはどんなとき? - 宮城県公式ウェブサイト