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  1. 保険給付の全部又は一部を行わないことができる

    保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 【解答】 <H22年出題> × 令和2年度の問題と同じです。 「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の『一部を行わないことができる』です。
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