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    Winny事件 - Wikipedia

    Winny事件 (ウィニーじけん)とは、 ファイル共有ソフト 「 Winny 」に絡む 著作権法 違反( 公衆送信権 の侵害)を問われたものの、無罪となった刑事事件である [1] 。 利用者だけではなく、 アプリケーションソフトウェア 開発者も、 逮捕 ・起訴されたことで、 情報産業 従事者以外からも注目された裁判と … See more

    Winny事件(ウィニーじけん)とは、ファイル共有ソフトWinny」に絡む著作権法違反(公衆送信権の侵害)を問われたものの、無罪となった刑事事件である 。利用者だけではなく、アプリケーションソフトウェア開 … See more

    Winnyの開発
    Winnyは、元東京大学大学院情報理工学系研究科助手の金子勇によって、2002年に開発が始まった … See more

    裁判の経過
    2004年5月31日、Winnyの開発・配布者である金子は、京都地方検察庁によって京都地方裁判所に起訴された。起訴するにあたっては、正犯であ … See more

    Winny (2023年の映画) - この事件を題材にした映画作品。主演東出昌大2023年3月10日に公開 。 See more

    2002年
    Winnyの開発が始まる
    2003年11月27日
    Winnyの利用者としては初めて、京都府警察ハイテク犯罪対策室によって、愛媛県松山市の無職少年Aと群馬県高崎市の自営業男性Bの2人を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の容疑で逮捕
    2004年5月9日
    Winnyの開発・配布者の金子勇が、この事件の著作権侵害行為を幇助した共犯容疑を問われ、京都府警察に逮捕
    2006年12月13日
    Winnyの開発・配布者の金子勇に対して、京都地方裁判所が罰金150万円の有罪判決を言い渡す
    2009年10月8日
    大阪高等裁判所が、一審の京都地裁判決を破棄し、金子に無罪を言い渡す
    2011年12月19日
    最高裁判所が、上告を棄却し、金子の無罪が確定

    2001年当時、すでにアメリカではP2Pファイル交換ソフトウェアが違法判決を受ける事例もあり、Napsterはサービス停止を余儀なくされた。 … See more

    裁判を巡る出来事
    件のWinny刑事裁判において、金子側の弁護団事務局長である弁護士の壇俊光は、京都地方裁判所で … See more

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  2. 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

  3. People also ask
    Winny事件 (ウィニーじけん)とは、 ファイル共有ソフト 「 Winny 」に絡む 著作権法 違反( 公衆送信権 の侵害)を問われたものの、無罪となった刑事事件である [1] 。 利用者だけではなく、 アプリケーションソフトウェア 開発者も、 逮捕 ・起訴されたことで、 情報産業 従事者以外からも注目された裁判となった。 Winnyは、元 東京大学 大学院情報理工学系研究科助手の 金子勇 によって、 2002年 に開発が始まった。
    ja.wikipedia.org
    適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例
    氷室裁判長は、「Winnyはさまざまな分野に応用可能 で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なものであ る」とも述べ、Winnyの存在意義について理解を示してい る。 その前提に立って、「ファイル共有ソフトが著作権侵害 に使われることを知りながら公開し、それによって新しいビ ジネスモデルが生まれることを考えてWinnyを公開した」と 述べた。 裁判長はこの「新しいビジネスモデル」という言葉 を判決理由の中で何度も使っており、最後の量刑理由の部 分でも、こう告げている。 「もっとも被告人は、Winnyの公開・提供を行う際、イ ンターネット上における著作物のやりとりに関して、著作権 侵害の状態をことさら生じさせることを企図していたわけで はない。
    大谷は「Winnyは、侵害的利用の容易性といったその性質、不特定多数の者への無限定の提供というその態様などから、大量の 著作権侵害 を発生させる素地を有しており、現にそのような侵害的な利用が前述のように多発もしていたのであって、法益侵害という観点からは社会的に見て看過し得ない危険性を持つという評価も成り立ち得よう」「侵害的利用の抑制への手立てを講ずることなく提供行為を継続していたのであって、侵害的利用の高度の 蓋然性 を認識、認容していたと認めざるを得ない」などの理由を挙げ、「 幇助犯 が成立する」との反対意見を述べた [35] 。
    ja.wikipedia.org
  4. Winny事件・最高裁平成23年12月19日判決 | 尽心法律特許事務所

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  6. 【Winny事件最高裁判決】平成21(あ)1900 - 知財ポータルサイト ...

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