ウェブ厚生労働省医政局医事課. 現行法令上の規定. 医師法(昭和23 年法律第201号)(抄)第24条医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師に …
ウェブ2021年10月6日 · カルテとは、医療に関して患者の診療内容や処方薬、診療経過などを記録したもののことです。 一般的に知られているカルテという言葉は、元々「カード」という意味を表すドイツ語で、診療録のことを指します。 カルテ = 診療録(しんりょうろく) カルテは、狭義には医師が記入するものを指します。 そして広義には、手術記 …
ウェブ2017年10月16日 · 医師法第24条第2項は診療録の保存期間を5年間と定めていますが,この5年間の起算点(始期)については医師法に明確な規定がありません。したがって,質問者の病院でやっておられるように,診療時から5年以上経過した診療録を順次
ウェブ2014年11月15日 · 日本医師会および都道府県医師会は、医師がこの指針を遵守することを促すために、診療情報の提供、診療記録等の開示等に関する教育、研修などの措置を講ずる。
ウェブ改正法令名: 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律 (令和三年法律第四十九号)
ウェブ療養担当規則第12条では診療の一般的な方針が定められています。初診を含んだ診療後は、患者から聞き取った内容、つまり患者の主訴、現病歴、既往歴、家族歴や当日の診断及びその根拠となった症状、それに伴う医師の所見を
ウェブ医師法第24条1項に、医師は患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている
ウェブ電子カルテと法律. べの方式は電子媒体から,紙媒体,プラスチックフィルム媒体などへ変換し可視化して行うことになるが,その場合には従来の文書あるいは写真などに準じた証拠調べが実施されるものと思われる.損害賠償を求める医療事故訴訟などでは,したがって,診療記録等の電子媒体による保存方式が進むとすれば,電子媒体を対象とする証拠保 …
ウェブ医師法の第24条1項では「医師は、診療をしたときは遅延なく診療に関する事項を遅延なく診療録に記載しなければならない」と定めています。 診療後しばらく経ってから、重要事項を思い出して追記しようとした場合、「遅延なく」の部分を満たしていないと解釈できなくもありません。 しかし、24条1項には、診療に関する重要な情報を残し、 …
ウェブ診療記録の開示も含めた診療情報の提供については、患者と医療従事者とのより良い信頼関係の構築、情報の共有化による医療の質の向上、医療の透明性の確保、患者の自己決定権、患者の知る権利の観点などから積極的に推進することが求められてきたところである。 また、生活習慣病等を予防し、患者が積極的に自らの健康管理を行っていく上で …