ウェブ第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第一条の二 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。 )、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体そ …
ウェブ第一条の二 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (医師免許の申請手 …
ウェブ第一条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。 (定義) 第一条の二 この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。 (名称禁止) 第二条 獣医師でない者は、獣 …
ウェブ全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律 (令和五年法律第三十一号) 改正法令公布日:
ウェブ第二条 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。 (臨床研修病院等の指定) 第三条 法第十六条の二 …
ウェブ2024年3月11日 · 第一条の二 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (医師 …
ウェブ医師法施行令. 内閣は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第八条の規定に基き、この政令を制定する。. 第一条 医師法(以下「法」という。. )第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する ...
ウェブ第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許. 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれか …