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  1. 化学物質の安全対策サイト|厚生労働省 - mhlw.go.jp

    WEBこのサイトでは、化学物質の安全対策に関する政策や情報を提供しています。毒劇物一覧は含まれていませんが、化学物質安全対策室のホームページや関連リンクから参照できます。

  2. 劇物リスト|毒物及び劇物取締法

  3. 毒劇法 - NIHS

  4. People also ask
    毒劇法の対象となる物質には、それぞれ濃度等による除外規定、製剤、塩その他の規定がありますが、ファイルの検索項目は除外規定を考慮していません。 したがって、本ファイルの検索でヒットした物質については、除外規定等を必ず 毒物及び劇物取締法 第二条 (定義) でご確認下さい。
    第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。 2 毒物劇物営業者が毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業のうち二以上を併せて営む場合において、その製造所、営業所若しくは店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物若しくは劇物の販売業を二以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
    毒物及び劇物取締法ではGHS表示は義務ではありませんが、使用を推奨しています。 厚生労働省において行われている審議会で、毒物劇物の指定や運搬等の基準の見直しを行っています。
    2 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 3 製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。 第四条の二 毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。 第四条の三 農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
  5. 職場における化学物質対策について |厚生労働省 - mhlw.go.jp

  6. 化学物質の安全対策に関する情報 - NIHS

  7. 毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ - NIHS

  8. 毒物及び劇物取締法 | e-Gov法令検索

  9. 毒物及び劇物指定令 | e-Gov法令検索

  10. 毒劇法 毒物・劇物一覧 - University of the Ryukyus

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