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  1. 不可

    原則、訪問介護と訪問介護の同時算定は「不可」 まず結論を言うと、原則として 同じ時間に入れるサービスはひとつ と決まっています。 そのため、訪問介護と訪問看護は同じ時間に入ることができず、複数のサービスを使いたい場合は、時間をずらす必要があります。 また、訪問看護は利用者の心身の状況によって介護保険と医療保険の2種類に分かれますが、どちらも訪問介護と同時に入ることは想定していません。
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    そのため、訪問介護と訪問看護は同じ時間に入ることができず、複数のサービスを使いたい場合は、時間をずらす必要があります。 また、訪問看護は利用者の心身の状況によって介護保険と医療保険の2種類に分かれますが、どちらも訪問介護と同時に入ることは想定していません。 利用者の心身の状況によっては認められることもあります 。 この見解について、厚生労働省では以下のような例を挙げています。 例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメント(利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。
    しかし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)や気管カニューレ等の特別な管理が必要とする方(別表第8)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、週4日以上、かつ、1日に2~3回の難病等複数回訪問看護での利用ができます。 ただし、複数の訪問看護ステーションは、同一日に訪問看護の提供はできません。 別表第7(厚生労働大臣が定める疾病等)7(スライド9) 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)は、この表にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、かつ、1日2~3回の難病等複数回訪問看護での利用ができます。
    ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、 訪問介護と訪問看護 、又は 訪問介護と訪問リハビリテーション を、 同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。
    訪問介護では、次の訪問介護のサービスまで2時間空けなければいけないルール(緊急時対応加算や20分未満のサービス等を除く)がありますが、訪問介護と訪問看護の間を空けなければいけないルールはありません。 決められた制度の中で利用者の課題を解決することは大変ですが、多職種と協力しながらより良い選択を検討しましょう。
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