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  1. ・保険医療機関及び保険医療養担当規則( 昭和32年04月30日 ...

  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | e-Gov法令検索

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    2 健康保険保険医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百三十九号)、健康保険保険歯科医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百四十号)及び船員保険保険医療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十六号)は、廃止する。 3 この省令の施行前に、改正前の健康保険法及び船員保険法の規定による保険医等から交付された処方せんは、この省令の規定により交付された処方せんとみなす。 4 保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して第五条の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法 (昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養 (以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 (昭五九厚令四五・昭六〇厚令四・平六厚令五〇・平一八厚労令一五七・一部改正) 第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者 (以下単に「患者」という。 )の療養上妥当適切なものでなければならない。
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