WEB少年法制 (しょうねんほうせい)とは、 アメリカ合衆国 において、 少年 とみなされる者について審理し、もしある犯罪について有罪であると判明した場合にはこれを収容するために設けられた裁判所や矯正施設の仕組み。 どの州にも固有の法制度と裁判制度があ …
WEBアメリカにおける少年非行の動向と少年司法制度5. 第1 少年非行の動向 本章においては,「Crime in the United States」(注1)に基づいて,アメリカにおける少年非行の動 …
WEBイ刑事手続において少年として扱われなくなる年齢は,18歳である(刑法122-8,犯罪少年に関する1945年2月2日のオルドナンス2)。. ア罪を犯した行為時18歳未満の者は,「少 …
WEB少年法の母国アメリカは1970年代末から、教育理念を後退させ、極端な厳罰化へと傾斜を進めました。 重大犯罪を効果的に抑止するためとして、一定の重大犯罪については、 …
WEBンコート、勾留施設への短期拘禁処分、ユースヴィレッジ、被害者と行為者との和解プログラムなどの新しい処分がもしくは当該少年に関する他の審判を非公開とすることが …
WEB少年法制(しょうねんほうせい)とは、アメリカ合衆国において、少年とみなされる者について審理し、もしある犯罪について有罪であると判明した場合にはこれを収容する …
WEB書評『アメリカ少年法の動態』 服部朗著. A5判・390頁・8. ,000円+税. ・成文堂・2014年. 武内謙治. 九州大学. 1 「アメリカ少年法」と聞いて. ,何を想起するであろ. …
WEB近時,アメリカの少年司法制度は,少年非行が減少する一方で少年の成長発達や能力に関する心理学的・精神医学的研究が進んできたことを背景に厳罰化傾向から転換しつつある, …
WEB1980年代から1990年代にかけて、青少年による暴力によって多くの人が亡くなる事態が増加したことを受けて、多くの州では少年法制の下で審理を受ける権利を消滅させる方 …
WEB1980年代後半から、アメリカでは現在の日本と同様の動きが見られ、今もその動向は続いていると信じられているが、実際には、現在のアメリカでは、少年司法における厳罰 …