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    なお、特許申請については、 特許申請の方法から特許取得までの流れを弁理士が解説 の記事に詳しく書いてあります。 特許を申請するには、「ここからここまでが自分だけが使えるアイデア」というように、 他人が自分のアイデアを真似できない範囲 を 文章で書いて 特許庁に届け出ます。 そして、届け出た範囲が妥当か否かを特許庁に審査してもらいます。
    ソフトウェア特許は、電子計算機に対する指令により、ある結果を得ることができるように組み合わされたプログラムについての特許です。 プログラムそのもののほか、プログラムを記憶した情報記録媒体や電子計算機などもソフトウェア特許です。 ソフトウェア特許も、その他の特許と同様に「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要があります。 特許庁の審査基準によれば、コンピュータ・ソフトウェアを利用するシステムは、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、発明であり、特許の対象になるとされています。 「ハードウェア資源」とは、処理、操作、機能実現に用いられる物理的装置または物理的要素のことです。
    出願前には先行技術調査を行うことが大切です。 既に同じような技術が公開されている場合には、特許を受けることができませんし、特許権が設定されている技術を無断で使うと特許権の侵害となる可能性もあるためです。 出願までの主な流れは次のとおりです。 J-PlatPat(外部サイトへリンク) を用いて先行技術を調査します。 ※調査方法の詳細については、「 出願前にやるべきことは? 」の項目を参照。 書類で出願する方法と、インターネットを用いて出願する方法があります。 1. 書類で出願する方法 特許願の様式(外部サイトへリンク) をダウンロードする。 「特許出願書類の書き方ガイド(外部サイトPDF)」 を参照しながら、特許願を作成する。 インキがにじまず文字が透き通らないA4版(縦長)の白紙に印刷する。
    基本的に、ソフトウェアは特許法により保護されるものとなりましたが、ハードウェア資源に対する制御または制御に伴う処理を行う発明であること、ハードウェア資源を用いて処理すること、などの基本原則は守られてきています。 システム特許とはどう違う? いわゆるシステム特許は、コンピュータシステムの関連技術の特許を指す言葉として使用されており、ソフトウェア特許の一分野であるといえます。 パーソナルコンピュータや周辺機器、通信回線、サーバーなどのハードウェアを使っている点で、システム特許といわれますが、具体的にソフトウェアによる情報処理が行われる点ではソフトウェア特許に含まれます。 ビジネスモデル特許とはどう違う?
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