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  1. 毒物及び劇物取締法施行令 | e-Gov法令検索

  2. 毒物及び劇物取締法 | e-Gov法令検索

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    第24条 第33条の規定の施行前に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法 (以下この条において「旧毒物及び劇物取締法」という。 ) の規定によりされた命令その他の行為又は第33条の規定の施行の際現に旧毒物及び劇物取締法の規定によりされている届出で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法 (以下この条において「新毒物及び劇物取締法」という。 ) の適用については、新毒物及び劇物取締法の相当規定によりされた命令その他の行為又は届出とみなす。
    問 1-1 「毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)」とは、どんな法律 ですか? 一般に 流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が 発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から規 制する法律です。 問1-2 「毒物及び劇物取締法」の中で出てくる「政令」 、 「厚生労働省令」 、 「厚生労働省告示」 にはどのようなものがありますか? 「毒物及び劇物取締法」 の関連政省令等は以下のとおりです。 問1-3 今ま で出された「毒物及び劇物取締法」に関する法令や通知を調べる にはどうすれば良いですか?
    第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。 2 毒物劇物営業者が毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業のうち二以上を併せて営む場合において、その製造所、営業所若しくは店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物若しくは劇物の販売業を二以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
    問2-5 毒物及び劇物取締法 における「不純物 」とは何ですか? (答) 「不純物」とは、 当該原体又は 製剤の設計上不要なものであり、 目的とする成 分以外の未反応原料、副生成物等を指します。 意図せず含まれる副生成物等は不純物に該当する場合が多いと思われますが、 判断がつかない場合は、厚生労働省又は営業所等の所在する都道府県等自治体 までお問い合わせください。 問2-6 毒物及び劇物取締法 における「塩類 」とは何ですか? (答) 「 塩類 」 とは、原則としてイオン結合している物質を指します。 塩類は化合物 に含まれます。 遷移金属の硫化物は塩類に該当します。 遷移金属の酸化物は塩類に該当しません。
  4. ・毒物及び劇物取締法施行規則( 昭和26年01月23日厚生省令第4号)

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