ウェブレセプト算定ナビのe-診療報酬点数表2024では令和6年版医科点数表(B005-1-2:介護支援等連携指導料)の保険点数、施設基準、事務連絡 (疑義解釈)等、B005-1-2:介護支援等連携指導料の算定に関する情報を掲載。. B005-1-2:介護支援等連携指導料は、入院中から …
ウェブ2020年5月29日 · 【共同指導料とは】 入院中の患者が在宅へ退院することを踏まえて、入院医療機関と退院後の在宅療養を支援する医療機関が共同して、退院後の療養生活について必要な説明や指導を行うことに対し、診療報酬が支払われるものです。 入院中の医療機関は「共同指導料Ⅱ(400点)」を、退院後の在宅支援する医療機関は共同指導 …
ウェブ2023年12月9日 · (入院中) B005-1-2 介護支援等連携指導料 400点. 目次. 介護保険施設等とは. 指導のカルテ記載について. 指導のビデオ通話について. 死亡退院に場合について. 介護保険施設等とは. ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福祉サービスを提供する施設であって、次の施設をいいます。 …
ウェブ介護支援等連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行うため患者 …
ウェブ医療機関と介護保険施設等の適切な連携を推進する観点から、 在宅療養支援病院、 在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所及び地域包括ケア病棟において、 介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいことを施設基準とする。 1-1. 介護保険施設等入所者の病状の急変時の適切な入院受入れの推進(II-2-2) 介護保険施設等 …
ウェブ(2) 介護支援等連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行うため …
ウェブ令和6年3月5日 保医発0305第4号. B005 退院時共同指導料2 400点改定概要はこちら注1 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の ...
ウェブ(2) 介護支援等連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービス から考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護 支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行 …
ウェブ退院時共同指導料1:入院中の医療機関に赴き、共同して指導し、患者に情報提供1000点(在支診以外600点) 退院時共同指導加算:入院中の医療機関訪問看護ステーションが赴き、共同指導し、患者に情報提供 6000円
ウェブ2022年度改定の概要. 【 診療報酬】退院時共同指導料. 対面. or. ビデオ通話が可能な機器. (参考) 【 調剤報酬】退院時共同指導料. 共同指導における連携対象. 6職種が追加されました. 医師看護師等. 管理栄養士. 理学療法士. (PT) 薬剤師. (OT) 社会福祉士. 言語聴覚士. (ST) 共同指導. 原則入院医療機関に赴く. 薬局薬剤師. ビデオ通話が可能な機器も条件 …