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ウェブ2018年7月23日 · 旧民法第153条の内容は、改正民法第150条第1項第1項において規定されました。 これにより、本条は削除のうえ、本項では、時効の相対効(旧民法第148条)が移行され、裁判上の請求等・強制執行等に関して規定されました。
ウェブ2020年1月31日 · 148条で規定されているのは、 ①強制執行、②担保権の実行、③形式競売、④財産開示手続 による時効の完成猶予・時効の更新です。. これらの手続による時効の完成猶予・時効の更新の効力が、誰と誰との間で生じるかを規定しているのが153 …
ウェブ民法第153条. 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者 ...
ウェブ2023年4月9日 · 条文 [ 編集] (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲). 第153条. 第147条 又は 第148条 の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 第149条 から …
ウェブ2019年5月25日 · (催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 改正履歴・改正予定. 施行日が2015年8月1日以降の …
ウェブ第153条【時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲】. ① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. ② 第149条から第151条までの規定に ...
ウェブ2021年5月16日 · 民法153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲. 第153条 第百四十七条 又は 第百四十八条 の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 2 第百 …
ウェブ2023年9月7日 · 時効の中断や停止が起きる原因のことを、「中断事由」「停止事由」*といい、民法第147条〜第152条および第161条に以下のとおりに定められています。 *改正民法では「更新事由」と「完成猶予事由」と名称変更されています。
ウェブ2019年11月3日 · 改正前民法153条 「催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効 …