WEB療養費適正化特別対策班とは、療養費の不正請求排除を目的として、療養費の不正請求の疑いに関することについて、 府民の皆様からのご相談・情報提供に基づき、独自に調査を行い適切に対処するための組織です。 特別対策班は大阪府柔道整復師会役員(一部)及び外部アドバイザーで構成さ ...
WEB2019年11月24日 02時00分. 柔道整復師が打撲や捻挫の施術を行う接骨院で、施術回数や負傷部位を偽るなどして企業の健康保険組合に療養費(治療費 ...
WEB柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行って いたことが認められたため、当該不正な請求を行っていた柔道整復師について、下記 の取扱いとすることに決定しましたのでお知らせします。 記 1 対象と
WEBSep 26, 2022 · 柔道整復師として、業界をこれ以上厳しくさせないためにも、不正を働かず誠実に保険請求を行うことが大切です。 まとめ これまでの度重なる不正請求によって、年々厳しくなっていく国の施策。
WEBNov 24, 2019 · 柔道整復師による不正請求は以前から指摘されており、国民健康保険(国保)や全国健康保険協会(協会けんぽ)などにも調査の対象を広げると ...
WEBDec 25, 2020 · 柔道整復師が不必要に部位数を多く請求する状況を是正するための処置と考えられます。 多部位請求の低減措置は段階的に実施され、まずは2010年に 3部位以上の給付率が80パーセントから70パーセントに 下げられ、同時に 4部位目以降は給付されない ことになりました。
WEB柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて 柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規程(通知)の内容を遵守しなければなりません。
WEB柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。. )の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないとされており、また、単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は療養 ...
WEB柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて. 柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規程(通知)の内容を遵守しなければなり ...