ウェブ毒物及び劇物取締法. (目的) 第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。. (定義) 第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。. 2 この ...
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ウェブ別表第2の23品目(施行令第40条の5 第2項、第42条関係). アンモニア及びこれを含有する製剤 (アンモニア10%以下を含有するものを除く。. )で液体状のもの. 塩化水素及びこれを含有する製剤 (塩化水素10%以下を含有するものを除く。. )で液体状のもの. 過 ...
ウェブ48.毒物及び劇物取締法. (1) 法律・制度の目的 毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行う。. (2) 法律・制度の概要 毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入する者、並びに毒物又は劇物の販売を行う者は、それぞれ登録を受け ...
ウェブ5 毒物及び劇物取締法の目的についてです。・この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地か ら必要な取り締りを行うことを目的としています。・保健衛生上の見地とは、公衆衛生の向上及び増進の立場を 指すものであり、毒劇物の盗難、紛失や漏洩を防止することに
ウェブ毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知). 別添1 | 別添2. 平成30年12月19日. 薬生発1219第1号. 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の原体 ...
ウェブ2 / 2 別 添 毒物及び劇物取締法に係る毒劇物の通関の際における取扱要領 第1 用語の定義 1 本要領で「毒物」とは、毒物及び劇物取締法( 以下「毒劇法」という。)別表第1に掲 げる物であって、医薬品、医薬部外品及び体外診断用医薬品以外のものをいう。
ウェブ2020年4月1日 · 毒物及び劇物取締法施行令. 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の二第三項、第五項及び第九項、第十五条の二、第十六条第一項及び第二項並びに第二十七条の規定に基き、この政令を制定する。. 目次. 第一章 四アル …
ウェブ毒物及び劇物取締法. 昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号. (目的). 第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。. (定義). 第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつ ...