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  1. 医療法における人員配置標準の考え方 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、 病院及び療養病床を有する診療所において、有するべき人員の「標準数」 が示されています。
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    ○ 医療機関が人員配置状況などの正確な情報を公開すること、例えば2(1)に前述した都道府県による医療機関の情 報の整理・公表が円滑に行われ、患者・国民が必要な情報をわかりやすく得られる環境の整備等がなされるのであれば、    人員配置標準について、これを緩和するなど廃止を含めた見直しも考えられる。
    医療機関は、「医療法」により、診療所・病院等の医療施設として最低限の基準があります。 保険診療を行うためには、まず、この「医療法」における「医療施設」としての申請が必要で、そのうえで「保険医療機関」としての申請を地方厚生局に出すことになります。 施設基準による人員配置以前に、この「医療法に定められた人員配置を満たしておく必要があります。 今日は、その 「医療法」により定められている人員配置標準の考え方 を確認していきましょう。 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、 病院及び療養病床を有する診療所において、有するべき人員の「標準数」 が示されています。 これが「人員配置標準」です。 最低人員の基準ではなく「標準」とされています。
    医療施設別、病床区分別の人員配置標準について   職   種    歯科医師   (歯科、矯正歯科、   診療放射線技   医 師    小児歯科、歯科口腔  看護師及び  栄養士   師、事務員そ  理学療法士  
    これが「人員配置標準」です。 最低人員の基準ではなく「標準」とされています。 ただし、医療法で定められている「標準数」であり、 満たさない場合は「標欠」と言って医療法違反 となります。 診療報酬上はこの人員配置標準を踏まえて、施設基準が定められており、より手厚い配置であれば「加算」、標準を下回る配置だと減算されるなどのペナルティがあります。 病院・療養病床を有する診療所では、「標欠」があった場合は、直ちに業務停止とせず、 都道府県による立入検査等の際に改善指導を行う こととされています。 ただし、人員配置標準数を著しく(1/2以下)下回り、「標欠」の状態が2年以上継続する場合など、都道府県医療審議会により措置をとることが適当と判断された場合は、都道府県知事が業務停止命令を行うことが可能です。
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