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  1. 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部 ...

  2. 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部 ...

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    第5 医療提供体制の確保に関する事項 1 基本方針について 法第30条の3に基づき、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保 を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。 )として、 「医療提供体制 の確保に関する基本方針」(平成19年厚生労働省告示第70号)を定めたこと。 2 医療計画について 1 各都道府県におかれては、前記1の基本方針に即して、かつ、地域の実情に 応じて、医療計画を作成されたいこと。
    第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 第六十六条の二 厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
    3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。 4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。 5 第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。 6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
    )第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正前医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。 以下この条において同じ。 )は、第四号施行日から令和九年三月三十一日までの間は、第八条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第四号改正後医療法」という。 )第三十条の四の規定により定められ、又は第四号改正後医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
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