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  1. 都市計画法29条(開発許可)をわかりやすく解説【43条との違い ...

  2. 開発許可について ~開発行為とは、開発許可が必要?不要 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    開発区域が、以下の区域で2つ以上またがるとき、都市計画法施行令22条の3に当てはまると開発許可が必要です。 特に、市街化調整区域が一部でも含まれるときは、市街化区域で1,000㎡未満や都市計画区域外で1ha未満でも、開発許可が必要となります。 都市計画法第32条では、開発をスムーズかつ適切にすすめるため、公共施設の管理者との同意・協議が義務づけられています。 おおまかな流れは以下のとおり。 開発計画を具体化する前に、土地利用計画図を役所に示し、協議を行います。 道路幅員、緑地配置、排水などのチェックを受けながら計画を確定させます。 開発行為に関連する公共施設(道路・公園・下水など)の管理者と協議を行います。 役所が問題ないかをチェックし、同意を得ます。 許可申請の段階です。
    補足:そもそも開発行為とは? そもそも開発行為については、試験勉強では、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうと覚えると思います。 「なるほど、切土や盛土のことか〜」と思ってしまうのですが、実際は、切土や盛土のことのみだけでなく、例えばですが、切土・盛土関係なく農地を宅地とする場合にも開発行為に該当しますし、市街化調整区域内では立地基準が適用されるため原則として許可が必要となります。
    なお、開発区域が市街化区域、区域区分が 定められていない都市計画区域又は準都市 計画区域と市街化調整区域とにわたる場合に ついては、その開発行為の規模にかかわら ず、開発区域全体が許可を要する。 また、開 発区域が市街化調整区域と都市計画区域及 び準都市計画区域外の区域とにわたる場合に ついては、市街化調整区域にかかる部分に ついてはその規模にかかわらず許可の対象と なるが、都市計画区域及び準都市計画区域 外にかかる部分については、開発区域全体が 1ha以上である場合に許可の対象となる。
    開発区域が2以上の区域にわたる場合で、 開発許可権者が異なるときは、それぞれの 区域の開発許可権者が開発区域全体を勘案し て審査を行うこととなるので、許可申請は それぞれの開発許可権者に行うことが望まし い。 この場合において、それぞれの開発許 可権者は十分に連携をとって審査を行うとと もに、許可あるいは不許可を行う場合には 同時に行うことが望ましい。
    何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。
    開発者側に正当な理由がなく必要な登記 承諾書、印鑑証明書等の関係書類の提出が ない場合等にあっては、一時工事完了検査 の実施等を留保し、帰属手続の促進を図っ ても差し支えないと考えられること。
  4. 都市計画:開発許可制度の概要 - 国土交通省

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  6. 開発許可制度 - Wikipedia

  7. 【都市計画と開発行為】都市計画法第29条をわかりやすく解説 ...

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