人員配置の実効性を確保するため、第4次医療法改正により、医療従事者の数が人員配置標準を著しく下回り、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる下記の場合には、都道府県知事が人員増員命令や業務停止命令を行 …
人員配置の実効性を確保するため、第4次医療法改正により、医療従事者の数が人員配置標準を著しく下回り、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる下記の場合には、都道府県知事が人員増員命令や業務停止命令を行うことが可能になった。 (医療法第23条の2、医療法施行規則第22条の4の2) ・ 員数の標準の2分の1以下である状態が2年を超えて継続しており、 ・ 都道府県医療審議会により都道府県知事が措置を採ることが適当と認められた場合 . 特定機能病院の場合は、従業者の「員数」に違反があれば、厚生労働大臣は特定機能病院と称することの承認を取り消すことができることになっている。 (医療法第29条第4項) . 3.これまでの人員配置標準の制定・見直しについて(主な制定・見直し事項) .