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  1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | e-Gov法令検索

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  3. ・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則( 昭和32年04月30日 ...

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    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    ガイドラインは薬局に対する行政指導の指針として実施するものであるが、薬局の業務運営上の改善状況等を踏まえ、将来法的な裏付けを持たせることを検討する予定であること。 【別 紙】 薬局業務運営ガイドライン 薬局は、調剤、医薬品の供給等を通じて国民に対し良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。 薬局は地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等と連携をとり、地域保健医療に貢献しなければならない。 薬局は国民が自由に選択できるものでなければならない。 (1) 薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならない。 (2) 薬局は医療機関と処方せんの斡旋について約束を取り交してはならない。
    )は、保険 医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 3 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。 この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。 保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項 を記載しなければならない。
  5. 療担規則・薬担規則・療担基準・掲示事項告示等/北海道厚生局

  6. 療担規則、薬担規則、療担基準等関係/東海北陸厚生局

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