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- かつての個人情報保護法では、5000人以下の個人情報を取り扱う事業者は対象外でしたが、2015年の法改正により、すべての事業者が義務者となりました。 事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であり(法2条5項)、医院・クリニックなどの診療機関も含まれます。 つまり、医師1名といった小規模な診療機関であっても、個人情報保護法を遵守する義務を負うこととなります。www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/management-personalinfo
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個人情報保護と守秘義務