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- 加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時Learn more:✕This summary was generated using AI based on multiple online sources. To view the original source information, use the "Learn more" links.不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、人の生命又は身体を害する不法行為の場合(人損事故の場合)は、損害及び加害者を知った時から5年、それ以外の場合(物損事故など)は、損害及び加害者を知った時から3年になります。 2 損害及び加害者を知った時 では、具体的に「損害及び加害者を知った時」とはどのような場合をいうのでしょうか。 加害者を知った時とは、昭和48年11月16日付の最高裁判所判決で、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当」と判断されています。www.koutsujiko.lawyers-kokoro.com/info/songaibai…そして,時効期間の起算点となる「損害及び加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度に加害者及び損害を知った時を意味するとされており,損害を知ったというためには,損害を現実に認識しなければなりませんが(最三小判平14年1月29日・民集56巻1号218頁),その程度又は金額を知ることは必要ないとされています。www.kobe-hidamari-law.com/news/qa/blog-traffic/1…損害及び加害者を知った時とは まず、「損害を知った」というためには、加害行為が不法行為を構成することを知る必要はありますが、それは、被害者が加害行為の行われた状況を認識することで足り、裁判所の判断が常に必要となるわけではないとされています。 また、損害額までも知る必要はないとするのが判例の立場です。www.konishilaw.jp/column/694/改正された民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年の経過により、消滅時効が完成すると定められました(民法724条)。www.josei-law.com/newsletter/1057/
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WEBMay 31, 2020 · 時効の援用権者. 8. 経過措置. (1)消滅時効の期間. (2)時効障害事由. (3)時効援用. (4)不法行為. 9. 特別法. 10. まとめ. Facebook Twitter Hatena. 1. はじめに. 改正後民法(以下「新法」といいます)は、消滅時効の時効期間及び起算点、時効障害事由について、大 …
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