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  1. 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、人の生命又は身体を害する不法行為の場合(人損事故の場合)は、損害及び加害者を知った時から5年、それ以外の場合(物損事故など)は、損害及び加害者を知った時から3年になります。 2 損害及び加害者を知った時 では、具体的に「損害及び加害者を知った時」とはどのような場合をいうのでしょうか。 加害者を知った時とは、昭和48年11月16日付の最高裁判所判決で、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時を意味するものと解するのが相当」と判断されています。
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    そして,時効期間の起算点となる「損害及び加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度に加害者及び損害を知った時を意味するとされており,損害を知ったというためには,損害を現実に認識しなければなりませんが(最三小判平14年1月29日・民集56巻1号218頁),その程度又は金額を知ることは必要ないとされています。
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    損害及び加害者を知った時とは まず、「損害を知った」というためには、加害行為が不法行為を構成することを知る必要はありますが、それは、被害者が加害行為の行われた状況を認識することで足り、裁判所の判断が常に必要となるわけではないとされています。 また、損害額までも知る必要はないとするのが判例の立場です。
    改正された民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年の経過により、消滅時効が完成すると定められました(民法724条)。
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    まず、「損害を知った」というためには、加害行為が不法行為を構成することを知る必要はありますが、それは、被害者が加害行為の行われた状況を認識することで足り、裁判所の判断が常に必要となるわけではないとされています。 また、損害額までも知る必要はないとするのが判例の立場です。 次に「加害者を知った」というためには、加害者の氏名・住所を知ることが必要と考えられています。
    この点、判例(最判昭和48年11月16日民集27.10.1374)では、「加害者を知った時」とは、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時」を意味するとされています。 つまり、加害者の氏名・住所が分かれば、よほど特殊な事情がない限りは、賠償請求することは可能なので、 加害者の氏名・住所が分かった時点 で「加害者を知った時」として 時効が進行する と考えた方がよいでしょう。 ひき逃げ事件のようなケースは、加害者をすぐに知ることは困難ですが、そうでない場合は、事故発生時点で、相手方の氏名や住所を確認することが可能です。 交通事故事案では、基本的には 事故発生時点 で「加害者を知った時」と言えるでしょう。
    加害者が誰かわからなければ、損害賠償請求は行えませんが、自分が加入する任意保険は利用できるケースがあります 。 人身傷害保険や無保険車傷害保険、車両保険などではひき逃げや当て逃げによる損害の補償を設けている場合があるのです。 また、加害者不明の場合は自賠責保険による補償を受けることができませんが、「政府保障事業」という国の制度によって補償を受けられます。 被害者の救済を目的としている制度なので活用してみましょう。
    2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020年4月1日から施行されます。この改正によって, 事件 や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルール が変わ ります。 このパンフレットでは, 事件や事故に遭われた方 に向けて, 改正のポイントを説明しています。 今回の民法改正では,事件・事故の被害者の損害賠償請求権について, 次の2点の見直しがされています。 事件や事故に遭われた方は,その事件や事故によって受けた損害を回復するた め,事件や事故を起こした者に対し,不法行為又は債務不履行に基づき(※),損 害賠償を請求することができます。
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