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  1. 訴訟に際して収集する主要な証拠および証拠収集手段

    ウェブ訴訟に際して収集する主要な証拠および証拠収集手段. はじめ. 訴訟(裁判)では、証拠に基づいて当事者の主張する事実が存在するか否かを証明(立証)する必要があります。 最近では、 デジタル・フォレンジクス (Digital Forensics、デジタル・フォレンジック)と総称され …

  2. 民事訴訟で勝つための基礎知識 - 札幌弁護士|前田尚一 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    したがって、証拠がない限り、原則として裁判には勝てないのですが、裁判に勝つために必要な証拠が、自らの手元になく、「第三者が保有しているケース」や、場合によっては、「相手方の手元にあるケース」がありえます。 このような場合、訴訟で勝ちたい原告としては、勝つための証拠をどのように入手したらよいのでしょうか。 原告本人が自ら、証拠となる資料をくださいと、第三者や相手方に直接要請しても、手に入らないケースが多いのが実情です。 そうすると、証拠が手元にない場合、裁判で勝つために、なすすべがないのでしょうか。 この点について、法律は、充分とは言えないものの、いくつかの制度を用意していますので、一部をご紹介いたします。
    自分で所持している証拠は提出できますが、裁判の相手方当事者や第三者が証拠を所持していることが多く(証拠の偏在)、これを入手することは難しく、入手できなければ敗訴してしまいます。 こうした証拠の偏在を是正して裁判の公正化を図る制度として「文書提出命令」があります。 これは、訴訟の当事者のうち一方から「文書提出命令」の申立てを受けて、裁判所が提出義務ある文書であることを認めれば、訴訟の相手方や第三者に当該文書の提出を命じる制度です。 提出を命じられた当事者が命令に従わなかった場合、提出命令を申し立てた当事者の主張を真実と認めることができます(民訴法224条)。 もっとも、公務文書等、多くの文書提出義務の例外文書があるため(民訴法220条4号)簡単に文書提出命令が発令されるわけではありません。
    提訴前証拠収集処分は,裁判所が審理・判断します。 判断基準は前記にて説明しました。 ここでは,審理のプロセスについてまとめます。 証拠収集処分の結果,書面として回答がなされれば,これを証拠として使える状態になります。 しかし,自動的に訴訟における証拠となるわけではありません。 当事者が証拠にするために謄写などを行う必要があるのです。 提訴前証拠収集処分が証拠獲得まで達成するとは限りません。 嘱託先が回答を拒否するとか,裁判所が認めないということもあり得ます。 また,提訴前証拠収集処分が認められた場合,申立の相手方としては,裁判所の判断に納得できないこともあります。
    では、民事訴訟ではどのような場合に証拠が必要になるでしょうか。 この点について、民事訴訟法では基本的なルールが定められています。 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 と規定しています。 当事者が自白した事実とは、当事者間に争いのない事実という意味です。 例えば、原告がお金を貸したと主張していることに対して、被告が「お金を借りたことは間違いない」と主張している場合、お金の貸し借りについては争いがありません。 したがって、このような場合にはお金を貸したことを証明するための証拠(例えば借用書など)は必要ないということになります。 次に、顕著な事実とは、「公知の事実」と「裁判所に顕著な事実」を指します。
  4. 第98回 民事訴訟で証拠を入手する方法 - potato.ne.jp

  5. 民事訴訟で使える証拠とは?証拠能力、証拠価値をわ …

    ウェブ2020年9月3日 · 訴訟の両当事者が提出したすべての証拠をもってしても、裁判所において、ある事実が存在するのかしないのかを判断できないことはあり得ますが、その場合でも、裁判所は判決を出さないとい …

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    • 裁判に勝つための証拠集め | 千葉の企業法務に強い …

      ウェブ2023年6月1日 · 上記のような事案において、裁判に勝つための証拠収集方法として、以下のような方法が考えられます。 A本人からBに電話をかけてもらう CがBの代理人であることがわかる内容の電話にしても …

      • 推定読み取り時間:2 分
      • 【提訴前証拠収集処分制度(種類・裁判所の判断基準・申立書 ...

      • 民事裁判における証拠の種類と必要性について | 岩熊法律事務所

      • 書証の発掘(証拠の入手方法) | 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

      • まとめ「訴訟における証拠収集処分等まとめ」 : 企業 …

        ウェブ訴訟における証拠収集処分等まとめ. 2016/09/19 訴訟対応, 民事訴訟法, その他. 証拠の所持者がその証拠の提出に協力的であるような場合. 1.手段. この場合に有用と思われる手段としては、以下のようなものが挙げられる。 (1)提訴前照会(132条の2) 訴え提起前、訴えようとする人 …

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