ウェブ第134条. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。 …
ウェブ第百三十四条. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に ...
ウェブ医療に関する守秘義務の現状 . 資料5. <医療関係資格に係る守秘義務> . [ 守秘義務に係る法令の規定例] 刑法 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下 …
守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者や従事していた者または契約の当事者に対して課せられる、職務上知った秘密を守るべきことや、個人情報を開示しないといった義務のこと。
ウェブ2020年8月15日 · 刑法134条(秘密漏示)第1項. 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 この規定の適用が実際上問題になるのは、主に「正当な理由」の有無に関してである。
ウェブ2023年4月24日 · 伝統的に医師は患者の病歴や健康情報というセンシティブな情報を扱うことから職業倫理として患者の秘密を守秘するべきものとされておりますが、今日においては法的な守秘義務として違反した場合には罰則が定められています。 他方で、現代社会において医師の果たす社会的役割に照らして、医療事故や交通事故を理由とする …
ウェブ守秘義務の根拠法. 刑法134条(秘密漏示)は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」と定めている。 保健師助産師看護師法、社会福祉 …
ウェブ2021年12月22日 · 守秘義務とは簡単に言うと、仕事の中で知り得た個人情報などを第三者に漏らしてはならないというもの。公務員のみならず、医療機関や保育園 ...
ウェブ同様の観点から,法律上も歯科医師には守秘義務が定められています. 刑法第134条第1項(秘密漏示罪)では,「医師」又は医師であった者が,「正当な理由がないのに,その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは,六月以下の懲役又は十万 ...
ウェブ医師の守秘義務とは、医師・患者関係において. 法性はないとされるのは、1法令に基づく場合、 知り得た患者に関する秘密を他に漏洩してはなら. 例えば、母体保護法に基づき人工妊娠中絶につき. ないという医師の義務のことである。 このような. 都道府県知事に届け出る場合や結核予防法に基づ. 義務が医師に課される理由は、心身に不具合を …