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  1. 施術所の開設届出事項の変更 東京都保健医療局

  2. 柔道整復業の方が、変更により届出が必要となる事項について ...

  3. 他の人はこちらも質問
    すでに受領委任の取扱いを行っている柔道整復師であっても、県柔道整復師会に加入、もしくは脱退した場合につきましては、受領委任の辞退及び新規取り扱いの手続きとして、上記番号1と4の手続きが必要となります。 添付書類につきましては、原則として必要なものを記載しております。 必要に応じて、追加の提出をお願いする場合が有ります。 協定書の第2章10において、受領委任の取扱いにおける施術管理者、開設者及び柔道整復師に係る欠格事項が列記されており、受領委任の取扱いの新規届け出や変更等の届け出を行うにあたり、これらの欠格事由に該当していない事を確認する必要が有りますので、東北厚生局においては 施術管理者の方 に「欠格事由非該当届出書」の提出をお願いしています 。
    勤務する柔道整復師を追加する場合は次の添付書類が必要となります。 受領委任は施術管理者ごとの契約となるため、上記番号1と4の両方の手続きが必要となります。 移転後の施術所について、新たに受領委任の届け出が必要となるため、上記番号1と4の両方の手続きが必要となります。 ※地番変更に伴う住居表示変更の場合は上記番号2と同じ手続きとなります。 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用しており、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。 )が3人以上である施術所 1.に該当しないが、施術所の判断により、一部負担金等の費用の支払いを受けるときは、明細書を無償で交付することとする施術所
    実務経験の期間については、原則3年ですが、令和3年度までは1年以上とし、令和4~5年度は2年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は1年まで)、その実施状況を踏まえつつ、令和6年度以降は3年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は2年まで)必要となります。 勤務する柔道整復師を追加する場合は次の添付書類が必要となります。 受領委任は施術管理者ごとの契約となるため、上記番号1と4の両方の手続きが必要となります。 移転後の施術所について、新たに受領委任の届け出が必要となるため、上記番号1と4の両方の手続きが必要となります。 ※地番変更に伴う住居表示変更の場合は上記番号2と同じ手続きとなります。
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